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フランス大使館での勉強会

2008年12月5日、フランス大使館にて「ハーグ条約と日本の離婚制度の問題点」についての勉強会が開かれました。親子ネットからも宗像が報告しました。

以下報告です。

参加:フランス、アメリカ、イギリス、イタリア、オーストラリア、スイス、ス
ウェーデン、スペイン、メキシコ、チェコ大使館
ほか、当事者、親子ネット、ペアレンティング協会

1、自己紹介
2、同志社大学法科大学院、コリン・ジョーンズ教授(ニューヨーク州弁護士)基調講演
3、親子ネットの紹介
4、ペアレンティング協会の紹介
5、質疑応答

<各大使館の日本への子の連れ去り事件数>
フランスー25、スイスー1、イタリアー3、スペインー2、イギリスー43、アメ
リカー40、スウェーデンー過去に1(現在解決。詳しくは毎日新聞http:// mainic hi.jp/ select /world /news/ 200810 25ddm0 070701 49000c .html )




1、<司会> ビル・クリストファーアメリカ大使館領事
子と引き離されている親のグループが非公式に情報交換する。7月から、アメリカ
、カナダにEUが参加し、日本にハーグ条約批准を呼びかけている。

2、コリン・ジョーンズ教授講演 
2010年までに日本政府はハーグ条約に批准すると初めて発言。
外国人親にとって日本での裁判での障害①費用②言葉③文化(日本は儒教の国、文文化の違いを切り札にされる)

なぜ面会交流が困難なのか?
*強制力を持つ法が存在しない。(外国人は人身保護令により逮捕されている。)
*無法地帯 
・「子の最善の利益」の法的定義が存在しない。
・共同親権制度が無い。
・子どもの居所を知る権利が無い。
・面会交流する強制執行可能な「権利」ではなく、停止される権利でしかない。
→面会交流を実現するより、停止するほうが簡単。
・外国の法律、または裁判所命令は都合が悪ければ無視される。

*手続き
・日本では離婚が簡易。(離婚届)→ペアレンティング、養育費の取り決めなしに
離婚が可能。
・家裁の調停員は制度に沿った調停を行う。
・人身保護令。
・家裁の命令は強制執行力が無い。

*機関(官僚主義)
・子の最善の利益とは裁判所の最善の利益である。
・現状主義
・事実の伴わない虐待の申立てで接近禁止が出される。

裁判所における「負の連鎖」

子どもの権利条約に批准しても、子どもの権利が守られていない以上、日本がハ
ーグ条約に批准したとしても、有名無実になる可能性が高い。

3、親子ネット代表の子どもに会えない状況と、親子ネットのこれまでの経緯に
ついて。(宗像)

4、日本ペアレンティング協会について(コンシニ)

5、議論・質疑応答
・日本の団体との提携。
・日本の考え方を変える。
・国会議員にデーターを集めるよう要請。
・法を変えるだけでは変わらない。→引き離しは児童虐待と位置づける。強制執
行力(法廷侮辱罪)。事実、証言、証人なしの陳述書は裁判記録から削除する。裁
判管轄を子が常住していた国とする。

・日本から子どもを海外に移送するときのみ、刑法224条(未成年者略取)、226条
(所在国外目的略取及び誘拐罪)が適応される。(エングル・ニーマンの事件)→なぜ、外国から日本への連れ去りは罰されないのに、外国人が海外に連れ去ろうとすると罰されるのか?外国人差別?(しかも使われたのは、人身売買防止の古い刑法。)

<感想>
ほとんどの大使館からの事務官は宗像の、「事実婚がゆえに、父親の同意も
なしに元妻の新しい配偶者の養子に入れられ、家庭の安定という名目で、裁判所
も子どもと引き離しを容認する。相手方は隔月30分の面会を提案、一日あたり29秒にしかならない」という話、他の当事者の「現在子どもと会えているが、1年に6回、時間にして、1年18時間」と言う話に信じられない、と驚いていた。
それもそのはず、アメリカでは非同居親の面会時間ガイドラインは一年約100日。
裁判管轄外への子の連れ去りは刑法で罰せられる。(誘拐罪)アメリカの監護親は
「一ヶ月に4回は児童虐待。」と訴えているくらいだから、日本は児童虐待もはな
はだしい。

今後も、アメリカ大使館で外国人親被害を含め勉強会を開くらしい。各大使館が
これをきっかけに、ハーグ条約だけでなく、子どもの権利条約にもとづき、日本が
単独親権制度を改めるよう働きかけて欲しい。(T)

  by mousavian | 2009-01-19 20:49 | 離婚と子ども

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