東京家裁で月二回の面会審判
22年9月30日
主文
1 相手方は、申立人に対し、本審判確定後1か月に2回の割合で、
申立人が未成年者Aと面接交渉を行うことを許さなければならない。
2 当事者双方は、前項の面接交渉の際、以下の事項に従わなければならない。
(1) 第三者機関の付添型を利用する。
(2) 面接交渉の実施に当たっては、第三者機関の指導に従う。
(3) 第三者機関の利用に関する費用の負担は、折半とする。
・
・
・
もっとも、従前の面接交渉の経過等に照らすと、今後、
長期間にわたり第三者機関の付添型を利用する必要があるとは言い難く、
面接の実施状況、申立人と相手方の間の紛争の状況等を考慮しつつ、
半年位のちを目処として受け渡し型への移行を協議し、
検討すること、その後、さらにそれらの状況を考慮した上で、
宿泊付きの面接の実施について協議し、検討するのが相当であると思料する。
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主文
1 相手方は、申立人に対し、本審判確定後1か月に2回の割合で、
申立人が未成年者Aと面接交渉を行うことを許さなければならない。
2 当事者双方は、前項の面接交渉の際、以下の事項に従わなければならない。
(1) 第三者機関の付添型を利用する。
(2) 面接交渉の実施に当たっては、第三者機関の指導に従う。
(3) 第三者機関の利用に関する費用の負担は、折半とする。
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もっとも、従前の面接交渉の経過等に照らすと、今後、
長期間にわたり第三者機関の付添型を利用する必要があるとは言い難く、
面接の実施状況、申立人と相手方の間の紛争の状況等を考慮しつつ、
半年位のちを目処として受け渡し型への移行を協議し、
検討すること、その後、さらにそれらの状況を考慮した上で、
宿泊付きの面接の実施について協議し、検討するのが相当であると思料する。
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by mousavian | 2010-10-03 12:24 | 法曹界